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北麓公園内での禁止行為や制限行為等について

富士北麓公園内では、禁止行為・制限行為が山梨県都市公園条例により定められています。
詳細についてはリンク先の都市公園条例 第三条(禁止行為)、第四条(制限行為)をご確認いただくか、下記の抜粋部分をご参照ください。

・山梨県都市公園条例

また、制限行為の許可申請等につきましては、富士北麓公園管理事務所までお問い合わせください。

富士北麓公園管理事務所
tel : 0555-24-3651
e-mail : hokuroku@mfi.or.jp

都市公園条例(第3・4条抜粋)

(行為の禁止)
第三条 都市公園においては、正当な理由がなく次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 公園施設の損傷又は汚損
二 竹木の伐採若しくは植物の採取又はこれらの損傷
三 土地の形質の変更
四 鳥獣類の捕獲又は殺傷
五 はり紙若しくははり札又は広告の表示
六 ごみの投げ捨てその他の不衛生な行為
七 たき火その他の公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為
八 立入禁止区域への立入り
九 指定された場所以外の場所への車馬の乗入れ

(行為の制限)
第四条 都市公園(有料公園施設を除く。)において次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより申請書を知事に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
 物品の販売、募金その他これらに類する行為
 業としての写真又は映画の撮影
 興行
 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し
 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為

2 知事は、前項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。ただし、当該行為による都市公園の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(第十四条第三項第五号において単に「暴力団」という。)の利益となると認められる場合は、この限りでない。

3 知事は、第一項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を附することができる。